1949-11-21 第6回国会 参議院 人事委員会 第4号 職級決定につきまして第七條にこのように規定いたしておるのであります。 第八条は「官職は、職務の種類及び複雑と責任の度を表わす要素を基準として職級に格付されなければならない。」格付に当りましては、「官職の職務と責任の性質並びにその職務に対してなされる監督の性質及び程度を前項の要素としなければならない。」格付に当りましては、官職の職務と責任に関係のない要素を考慮してはならない。 瀧本忠男